上越高田 雁木町家情報バンク利用規定
〈目的〉
第1条
この規定は、上越市高田固有の歴史的町並みである雁木町家における空き家の有効活用を通じて、中心市街地への交流人口の呼び戻しと町家に関心を持つ県内外の人々の定住促進による地域活性化をはかるため「雁木町家情報バンク」を設置し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
〈定義〉
第2条
この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1)ここで言う「雁木町家」とは、原則として、上越市高田区の雁木通りを形成する
上越市市街地一帯(特に仲町通り、本町通り、大町通り、東本町通り、南本町通り)の昭和中期までに建てられた建造物とし、その認定判断は歴史や建物の専門家に依頼する。 - (2)「空き家」とは、個人が住居や店舗を目的として建築し、現在は利用していない(近く利用しなくなる予定のものを含む)建物とその敷地をいう。
- (3)「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
- (4)「雁木町家情報バンク」とは、雁木町家の空き家の賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、定住や出店等を目的として空き物件の利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)に対し、紹介を行う仕組みをいう。
〈運用上の注意〉
第3条
この規定は、雁木町家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
- 2 雁木町家情報バンクは、空き家等に関する交渉並びに売買契約、賃貸借契約について直接関与しない。
〈管理者〉
第4条
雁木町家情報バンクの管理は、公益社団法人上越青年会議所2018年度音乃葉リノベーション委員会(以下、管理者という。)が行う。
〈雁木町家の登録等〉
第5条
雁木町家情報バンクに登録を受けようとする所有者等は、「上越高田 雁木町家情報バンク登録申込書」を管理者に提出することとする。
- 2 管理者は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めた場合に雁木町家情報バンクに登録を行う。
- 3 管理者は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知する。
- 4 管理者は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、雁木町家情報バンクに登録が適当と認めるものは、当該所有者等に対して雁木町家情報バンクへの登録を勧めることがある。
〈雁木町家の情報の提供〉
第6条
管理者は、登録した雁木町家等に係る情報を、ホームページにやかに掲載し、情報提供を行う。
- 2 管理者は、提供した情報の一部または全部について、不正、虚偽、その他情報を提供することが不適切と判断する場合は、提供した情報の一部、又は全部を削除することができる。
〈雁木町家に係る登録事項の変更の届出〉
第7条
5条第3項の規定による登録通知を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があるときは「上越高田 雁木町家情報バンク登録申込書」に登録事項の変更内容を記載し、管理者に届け出るものとする。
〈登録情報の抹消〉
第8条
管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、雁木町家の登録情報を抹消することができる。
- (1)登録された雁木町家に係る所有権その他権利に異動があったとき
- (2)所有者等が登録の抹消を希望したとき
- (3)不正、偽り、その他登録が不適当と管理者が認めるとき
- 2 前項第1号及び第2号の場合において、所有者等は、「上越高田 雁木町家情報バン ク登録抹消届出書」を管理者に提出するものとする。
〈雁木町家利用希望者の登録の申込み等〉
第9条
雁木町家の利用を希望する者は、登録された雁木町家の空き家情報や高田の雁木町家住まいのための情報等を得るため、雁木町家バンクの利用希望者として登録を受けることができる。
- 2 登録を受けようとする者は、「上越高田 雁木町家情報バンク利用希望者登録申込書」を管理者へ提出するものとする。
- 3 管理者は、雁木町家の利用を希望する者より前項の申込書が提出されたとき、内容を審査し、支障がないときは雁木町家情報バンクの利用者登録し、その旨を当該申込者に通知を行う。
- 4 登録を受けた雁木町家の利用希望者は、登録事項に変更があったときは、変更の内容を管理者に届け出るものとする。
- 5 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、雁木町家の利用希望者の登録情報を抹消することができる。
- (1)次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
- (2)雁木町家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
- (3)申請内容に虚偽があったとき。
- (4)雁木町家利用登録の取消しの届出があったとき。
- (5)その他管理者が適当でないと認めたとき。
〈個人情報の保護〉
第10条
管理者は個人情報の保護の重要性を認識し、雁木町家情報バンクの運用にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うものとする。
- 2 管理者は、名前や連絡先等の個人情報を登録時の目的以外では利用しない。
- 3 管理者は、雁木町家情報バンクの運用に関して知り得た個人の情報を、登録者の同意や希望がある場合を除き、みだりに他人に知らせたり、または不当な目的に利用したりしてはならない。
- 4 管理者は、雁木町家情報バンクの運用に関して知り得た個人情報の安全性確保と適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
〈雑則〉
第11条
この規定に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則 この規定は、平成30年4月1日から施行する。